こんにちは哲也です。
早い方はもうすでに受け取っている人も多と思います持続化給付金。
私は「売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象」
という大前提を早々に知っていたので、私は対象外だとはなからあきらめてました。
売り上げは前年比と比べて減りましたが、2020年はどの月も前年同月比20%減くらいで前年同月比で50%以上減少には程遠かったからです。
ただネットニュースを見てみると、もしかしたらもっと詳しく調べたほうがいいのかもと思い調べてみました。5分くらいだけどw
そしたらおそらくこういう事なんじゃないかと確認。
Q6.前年同月比の売上減少幅が50%に満たないが給付されないのか。
・足下で売上が例えば3~4割減少にとどまる事業者についても、2020年1~12月のいずれかの月において、前年同月と比較して売上が50%以上減少していれば対象となります。
要するに昨年のいずれかの月が同月と比較して売上が50%以上減少していれば支給の対象となる。
だから、2月3月4月5月が前年同月で売上が50%以上減少していなくても、今後12月までで売上が50%以上減少している前年同月があればいい。
多分こういう事なのかなと思っています。
自分でせどり(ビジネス)をしている人ならよくわかると思いますが。
売り上げというのは今回の疫病の蔓延とか、それによる緊急事態宣言といった経済に決定的な影響を与える政治決断以外でも、経営者の判断1つで下げることも可能です。
前者は外的要因、後者は内的要因といったところでしょうか。
なのでコロナの影響、緊急事態宣言の影響で売上が50%以上減少に届かないのであれば、経営者さじ加減で50%減にもっていけばいい。
多分ですがそうやって給付金をもらう人も今後沢山出てくるんだろうなぁ。
私もこの方法はちょっと考えたのですが、資金繰りのリスクもありますので私は今まで通りせどりをやって売り上げを伸ばしていく方向でやっていこうかと思います。
とは言えコロナの影響、緊急事態宣言の影響で売上が3~4割減少した人。
それが、なんとか事業を存続させるために頑張って経営している結果としての売上が3~4割減にとどめている。にもかかわらず支給対象にならないというのもなんだかなぁという思いもあります。
なのでそういった方は思い切って前年同月で売上が50%以上減少する月を1月作ってもいいのではとも思ったりもします。
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