せどりを本業でやる際の必要な手続き

 

こんにちは哲也です。

 

今回はせどりを本格的にやる場合、

要するにせどりで起業しようと思ったときに

やっておいた方がいい手続きについて書いていきます。

 

 

やっておいた方がいい手続きって言っても要するに

国や自治体に提出しておいた方がいい書類っていう事です。

 

・開業届

・青色申告

・古物商許可証申請

・棚卸の評価提出

 

です。

 

ちなみに私は青色申告以外は全部提出しました。

古物商許可証申請と棚卸の評価提出については別記事がありますので

そちらを参照していただければと思います。

 

 

せどりを行うにあたって必要な免許!古物商許可証

在庫の棚卸&在庫の評価方法

 

 

なのでここでは開業届青色申告について解説していきます。

 

開業届

 

まず、開業届ですが 

 

これについては

絶対に提出しないといけないというわけでもありません。

提出していると税務署からお知らせが届くので申告漏れがなくなるんじゃないかというくらいです。罰則も特にないので、どちらかというとこれから本気で起業して稼ぐんだ!っていう気持ちも高めるといた意味合いで提出するといいと思います。

 

提出先 : 現在住所の所轄の税務署

期限 : 開業後1か月程度

用紙 : 税務署でもらうかインターネットでダウンロード

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/04/04_004.pdf

※提出用と控えで2部必要

 

 

 

納税地

事業を行う住所を記載

 

氏名、生年月日 

名前と生年月日を記載。印鑑も忘れずに

 

職業、屋号

職業欄にはせどりの場合、インターネット販売でいいでしょう。屋号はAmazonで販売している店の名前でOKです。

 

提出区分

開業に〇。

 

開業・廃業等日

開業する日付を記入。申請の日付でもOK。

 

開業・廃業に伴う提出等の有無

2段ありますが、上の欄は同時に青色申告承認申請書を呈す津する場合は有に〇下の欄は消費税の課税事業者選択届出書を同時に出す場合は〇。ほとんどの人は無でいいでしょう。

 

給与等の支払の状況

必要であれば記載。従業員がいる等。家族の場合も記載の必要あり。

 

源泉所得税の納期の特定の承認に関する申請書の提出の有無

個人や手伝ってもらう人が家族だけという場合は無に〇。すでに組織化していて従業員を含め10名未満となっている場合は同時に

源泉所得税の納期の特定の承認に関する申請書の提出の有無を出すこともありますがほとんどの方は無に〇

 

 

一例を記載していますがあくまで私の場合個人で開業届を出した時に

書いた通りなので人によっては当てはまらないこともあるかもしれません

なので不安な方は税務署の方に聞いたほうがいいです。

 ま、そもそも提出しなくてもいいようなものではあるんですけどね、、、w

 

次に青色申告についてですが

これはまた別記事で解説しようと思います。

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